代官山ルール

渋谷区には、地域住民や認定まちづくり協議会などが地区内における地域特性に応じたまちづくりに関する自主的なルールを「わがまちルール」として区に登録する制度があります。

代官山も、地域の自然や景観、空間の特性を活かしつつ、よりよい生活環境の創造をめざして「代官山ルール」を策定しています。運用は対象地域(*1)の代表、及び専門家からなる「代官山ルール運用会議」が担っています。


【代官山ルールの目標及び方針】

「代官山ルール」は、当該ルール対象地域(以下「地域」とする。)代表と専門委員からなる「代官山ルール運用会議」が、地域において開発行為(都市計画法第4条第12項)、建築行為(建築基準法第6条)、工作物の設置(建築基準法第88条)及び大規模な敷地の売買等、地域環境に影響を及ぼす行為(以下「建築等行為」とする。)を行おうとする計画関係者(以下「建築等計画関係者」とする。)に対して、計画内容に関する意見交換を当該運用会議と行うよう促し、協働型のまちづくりの実践により、地域固有の自然的条件とその空間的特質を活かした生活環境の維持・創造を実現することを目的とする。

*代官山ルールの詳細はこちらの資料(PDF)をご参照ください。

 

2012年8月の代官山ルールの更新を契機に「代官山地域ルール(ガイドライン)」を作成しました。
詳細は代官山地域ルール(ガイドライン)チラシ(PDF)を参照ください。

 

*1)対象地域は渋谷区猿楽町の一部(10 番、11 番、18 番から28 番まで)